アメリカに好きなだけいられるビザがある!?非移民ビザの中でも最強の呼び声高いE-2投資家ビザの正体とは?

アメリカに長期で滞在する場合、外国人である日本人に必要となるのがビザです。ビザには数多くの種類が存在しますが、滞在期間や条件は取得するビザによって様々です。詳しくは、別記事「アメリカに行くなら知っておきたいVISA(ビザ)とESTA(エスタ)、アメリカ入国に必要なこの2つを徹底解説!」をご確認ください。

今回はその中で、一番プレミアム度の高い投資家ビザ(E-2ビザ)のご紹介をしていきます。まずこのビザについて理解を深めるために、 米国大使館が要求する申請条件を見ていきましょう。本記事は、過去にE-2 VISAを7名取得した企業の経営者が執筆していますが、本情報は参考程度に留めていただき、VISAの申請をする際には必ず移民弁護士に依頼することを強くオススメします。

投資駐在員(E-2)ビザ申請資格

投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには以下の条件を満たさなければなりません。本記事では、米国大使館のウェブサイトの情報と、過去にE-2ビザを取得した方の情報を参考にしていきます。

(http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typee.asp)

①個人、共同経営者、企業体を含む投資家は、条約国の国籍を有すること。

 
 
 
 
 
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企業の場合、少なくとも企業の50%の株を条約国の国籍の者が所有していること。日本人にとっては、ビザを取得する本人、もしくは株の50%以上を持つ日系企業の投資であれば、この条件を満たすことになります。必ずしも、本人が株の50%以上を持っている必要はありません。一つ注意すべき点としては、100%株を持った日本人オーナーがE-2 VISAを取得し、その後、Green Cardに切り替える場合です。

Green Cardに切り替える本人は移民ビザであるGreen Cardに切り替えでき、アメリカに長期で滞在できることになりますが、仮にその企業でE-2 VISAを取っている人がいると、そのE-2 VISAは無効になってしまいます。なぜなら、100%株を持つオーナーが日本国籍であったのが、Green Cardを取得したことで現地人とみなされてしまうからです。厳密にはGreen Cardを取得しただけでは国籍が無くなったことにはならないのですが、移民局のVISA発行には影響を与えてしまいます、注意しましょう。

②投資は継続したものであり、投資額は取消不可であること。

 
 
 
 
 
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投資額はその会社を順調に運営できるための十分な額でなければなりません。マネーロンダリングではいけませんよ、ということですね。必要な投資額について、ビジネスの内容によって変動しますが、一般的には$200,000以上あると安心だと言われています。

③投資は実態のある企業へのものでなければなりません。

 
 
 
 
 
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投機的または余資投資は該当しません。銀行口座内に使途不明確な資金を所持していることや単なる未開発地を所有していることは投資とは認められません。上記の②と似ていますが、ただ単にアメリカの銀行口座でお金を保持している、もしくは、何かビジネスに投資しているというだけではダメで、実際に投資したお金を使ってビジネスを走らせなければなりません。現地でオフィスの家賃を払ったり、現地の従業員を雇用したり、アメリカ経済に貢献することが肝要です。

④投資はただ単に生計費を賄うためだけではない。

 
 
 
 
 
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その投資は投資家と家族の生計を支えるためだけでは不十分で、米国に著しい経済効果をもたらすものでなければなりません。つまり、アメリカに来て細々と生計を立てるというだけでは要件に当てはまらないことになります。

⑤投資家は資金の主導権を握り、資金は商業上の損失が発生するリスクを伴う必要がある。

 
 
 
 
 
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投資額の一部または全額が損失するというリスクがある状況下になければ、投資は本来の投資としての意味をなさないことになります。リスクを取ってビジネスをすることで、アメリカに利益を落としてくださいという内容ですね。あくまで海外からの投資でアメリカ経済を発展させるという目的に沿っています。

⑥投資家はその企業を指揮し、発展させることを目的に渡米しなければならない。

 
 
 
 
 
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申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければなりません。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません。勤務先となる会社でその申請者の技術が必要不可欠であること、管理職または役員と相当の資格があることの理由について詳細な説明が必要になることがあります。エグゼクティブクラスの業務に従事をしなければなりません。

⑦申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。

 
 
 
 
 
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アメリカとしては、投資をしてある程度アメリカ経済を発展させたら、後はローカルに任せて、申請者には本国に帰ってほしいわけです。たまに、「ゆくゆくはアメリカに住みたい」と面接で正直に言っちゃう方もいるようですが、非移民ビザの性質上、こういった発言はビザが否認されるリスクを著しく高めます。ビジネスの機会があるからアメリカに行く、ただビジネスを立ち上げたらすぐに日本に帰りたい、というスタンスが大使館側の印象としては良いでしょう。

いかがでしたでしょうか?かなり踏み込んだ内容にも言及していますが、きちんと移民弁護士の方と書類と面接の準備をすれば、認可が下りることでしょう。ご自身の弁護士の方とよく相談しながら、プロセスを進めることをお勧め致します。弁護士に全て任せることをせずに、自分自身で申請のプロセスや内容をよく理解してVISA取得に臨みましょう!

 

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