帰国前に駐在妻が知っておきたい日本の新制度!共働き家計にダイレクトに影響を与える税制改正、配偶者除額の変更とは?

配偶者控除って?

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「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とは、養う家族(配偶者)がいる世帯の生活にかかる費用負担を考慮し、税金負担の調整を行う目的で作られた制度です。世帯主などの納税者に控除対象となる配偶者がいる場合や配偶者の所得が一定以下の場合に、納税者の所得から一定額を控除(所得控除)することができます。 この「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」について、2017年度の税制改正により見直しが行われ、2018年1月から制度が大幅に変更されています。

2017年までの配偶者控除

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今までは配偶者の年収が103万円以下の場合、世帯主がどれだけ給与をもらっていても、一律で38万円の控除を受けることができました。いわゆる「103万の壁」と呼ばれるものです。また、103万~141万円未満の場合には税負担が急増する事を避ける緩和措置として「配偶者特別控除」が設けられていて段階的に所得控除がされるようになっていました。

変更点

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では2018年1月より何が変わったのでしょうか。以下の3点が大きな変更ポイントとなります。 1.配偶者控除の給与年収上限103万円→150万円に拡大 2.配偶者特別控除が給与年収上限141万円→201万円へ拡大 3.所得が1,000万円以下(収入が1,220万円以下)の高所得者の配偶者控除が廃止、縮小

注意すべき世帯は?

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この制度変更で直接大きな影響を受けるのは、扶養内で働く主婦/主夫と、年収1,220万円以上の高所得者の世帯になるので、該当する場合には注意をしてください。 パートで働く主婦/主夫の場合は、パートナーの扶養内で働くために年間の所得を103万円までに調整している人が多かったのですが、103万から150万に拡大されたので月々の収入を上げられるようになりました。 2017年までの配偶者控除に年収制限は存在していなかったので高収入世帯でも利用することができましたが、2018年より収入制限が導入されたため、年収1,220万円を超えるとパートナーの収入がゼロであっても配偶者控除が一切受けられなくなりました。 参考:国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm 配偶者控除については長い間議論がされてきましたが、2018年ついに新制度が施行されました。パート主婦/主夫には有難い点が多いですが、高所得者世帯にとっては実質的な増税となっています。日本への帰国を予定している場合は、ぜひ自身が制度変更に当てはまるのかどうか確認しておいてくださいね。