アメリカ在住者なら知っておきたい在米大使館と総領事館の役割
アメリカの現地生活情報誌『Lighthouse』からの転載記事です。アメリカの現地生活情報誌『Lighthouse』では最新ビジネス動向から、アメリカ生活に役立つ教育、医療、法律関連情報から全米各地のコミュニティ情報やグルメ、旅行、エンタメといったジャンルを幅広くカバーしておりますので、是非、本記事以外の面白い内容のものを見つけてみてください!)
パスポート発行や各種届出が主な業務
在留邦人が総領事館を訪れる主な理由はパスポート(旅券)の申請でしょう。申請に必要な書類は、一般旅券発給申請書(領事館に用意されています)、戸籍謄本または抄本(現在有効な旅券を持ち、戸籍に変更がない人は原則不要)、縦4.5㎝×横3.5㎝で顔の大きさが3.4㎝(±2㎜)で、6カ月以内に撮影された写真です。現在所持している旅券、運転免許証、現住所を証明する書類、ビザやグリーンカードなどの米国滞在許可を示すものも必要です。申請から交付までは約1週間かかります。旅券は10年間か5年間有効かを選べ(20歳未満の人は5年間有効の旅券のみ申請可)、発給手数料は10年用が145ドル、5年用が100ドルで、12歳未満は55ドル(2018年3月31日までの料金)。支払いは交付時に現金で行います。旅券の申請書には、本籍地(番地まで)、日本国内の緊急連絡先と電話番号の記入が必要なので、事前に準備しておきましょう。
テロ対策や在外選挙人登録も
総領事館のウェブサイトに、テロ・安全・災害などに関する緊急情報や、治安情勢、安全マニュアル、日本人学校・日本語補習授業校名など、便利な情報が多く掲載されています。総領事館のEメール配信サービスに登録すると、緊急時の情報や総領事館の領事出張サービス、休館日案内などの情報を受け取れます。 日本の国政選挙の投票に必要な、在外選挙人名簿への登録(満18歳以上対象)も総領事館が窓口です。登録に必要なものは、有効な旅券または米国で発給された運転免許証、グリーンカード(保持者のみ)やビザなど米国滞在許可を示すもの、3カ月以上の居住を証明する書類(公共料金請求書など)。申請時に滞在期間が3カ月未満の人も申請可能です(詳細は総領事館まで)。在外選挙人証の交付には2カ月程度かかります。
総領事館で行う主な届出(※そのほかの届出や証明書の発行はウェブサイトを参照)
在留届 在留届書は、大使館及び領事館で入手できます。郵送またはFAXによる提出も可。ウェブサイト(www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)からも提出できます。3カ月以上滞在する場合は必須。 婚姻届 ●日本人同士の場合:確認書(同館ウェブサイトより印刷可)1部、婚姻届書3部、6カ月以内に発行の戸籍謄本または抄本2部、カウンティー発給の婚姻登録済み証明書3部とその和訳文2部、日本国籍者のパスポートおよび滞在許可を示すもの。結婚後3カ月以内に届け出ること。 ●国際結婚の場合:確認書1部、婚姻届書2部、外国籍の方の国籍証明書2部とその和訳文1部、カウンティー発給の婚姻登録済み証明書2部とその和訳文1部、6カ月以内に発行の戸籍謄本または抄本2部、日本国籍者のパスポートおよび滞在許可を示すもの。戸籍を配偶者の氏に変更する場合、6カ月以内に届けること。 離婚届 確認書1部、離婚届書3部、6カ月以内に発行の戸籍謄本2部、裁判所の最終判決文3部とその和訳文(必要な場合のみ。また、外国人との離婚の場合、戸籍謄本を除き、全書類1部ずつ少なくなる)、日本国籍者のパスポートおよび滞在許可を示すもの。離婚後3カ月以内に届け出ること。 出生届 確認書1部、出生届書(窓口受け取りか、郵送で請求)2部、カウンティーの発給した出生登録証明書、または医師作成の出生証明書2部とその和訳文1部、両親(日本国籍者)のパスポート、および滞在許可を示すもの。出生後3カ月以内に届け出ること。 死亡届 確認書1部、死亡届書2部、死亡証明書2部とその和訳文、死亡者の滞在資格を示すもの。死亡から3カ月以内に届け出ること。 国籍喪失届 国籍喪失届書2部、日本旅券、帰化事実を証明する書類2部とその和訳文。米国籍の取得日から日本国籍を喪失するので、なるべく早く届け出ること。 ※そのほかの届出や証明書の発行はウェブサイトを参照
在米大使館と各総領事館の連絡先
在アメリカ合衆国日本国大使館 ☎202-238-6700 www.us.emb-japan.go.jp 在アンカレッジ領事事務所 ☎907-562-8424 www.anchorage.us.emb-japan.go.jp 在アトランタ日本国総領事館 ☎404-240-4300 www.atlanta.us.emb-japan.go.jp 在ボストン日本国総領事館 ☎617-973-9772 www.boston.us.emb-japan.go.jp 在シカゴ日本国総領事館 ☎312-280-0400 www.chicago.us.emb-japan.go.jp 在デンバー日本国総領事館 ☎303-534-1151 www.denver.us.emb-japan.go.jp 在デトロイト日本国総領事館 ☎313-567-0120 www.detroit.us.emb-japan.go.jp 在ハガッニャ日本国総領事館 ☎671-646-1290 www.hagatna.us.emb-japan.go.jp 在サイパン領事事務所 ☎670-323-7201/7202 www.hagatna.us.emb-japan.go.jp 在ホノルル日本国総領事館 ☎808-543-3111 www.honolulu.us.emb-japan.go.jp 在ヒューストン日本国総領事館 ☎713-652-2977 www.houston.us.emb-japan.go.jp 在ロサンゼルス日本国総領事館 ☎213-617-6700 www.la.us.emb-japan.go.jp 在マイアミ日本国総領事館 ☎305-530-9090 www.miami.us.emb-japan.go.jp 在ナッシュビル日本国総領事館 ☎615-340-4300 www.nashville.us.emb-japan.go.jp 在ニューヨーク日本国総領事館 ☎212-371-8222 www.ny.us.emb-japan.go.jp 在ポートランド領事事務所 ☎503-221-1811 www.portland.us.emb-japan.go.jp 在サンフランシスコ日本国総領事館 ☎415-780-6000 www.sf.us.emb-japan.go.jp 在シアトル日本国総領事館 ☎206-682-9107 www.seattle.us.emb-japan.go.jp