アメリカ生活をきちんとスタートさせる上でのNo.1必須事項!ソーシャル・セキュリティーナンバー(社会保障番号)の取得方法とその役割とは?
アメリカの現地生活情報誌『Lighthouse』からの転載記事です。アメリカの現地生活情報誌『Lighthouse』では最新ビジネス動向から、アメリカ生活に役立つ教育、医療、法律関連情報から全米各地のコミュニティ情報やグルメ、旅行、エンタメといったジャンルを幅広くカバーしておりますので、是非、本記事以外の面白い内容のものを見つけてみてください!)
アメリカ生活の開始時に欠かせない手続き
アメリカ生活をスタートさせる上で基本となるのがソーシャル・セキュリティーナンバーの取得です。これは、社会保障局が個人に発行する9桁の固有の番号で、もともとは徴税用の個人特定が目的でした。戸籍制度のないアメリカでは、ソーシャル・セキュリティーナンバーは個々の住民を認識するためのIDとして重要な役割を果たします。アパートや電気・ガス・水道などのユーティリティーの契約、ローンや銀行口座の開設など、生活の多くの場面で必要となります。 この番号は、一生涯、一個人に1つだけ発行されます。カードは紛失しても簡単に再発行してもらえますが、多くの重要な個人情報がソーシャル・セキュリティーナンバーに紐付いているので、外部に漏れないよう気を付けることが大切です。ですので、財布などに入れて持ち歩かないこと。 米国市民でない場合、ソーシャル・セキュリティーナンバーは合法的に米国内で働くことができる移民のみ取得が可能です。 取得方法は、最寄りのソーシャル・セキュリティー・アドミニストレーションオフィス(社会保障局)に、グリーンカードか滞在ビザ、有効期限内のパスポート、労働許可カード(I-766)か出入国滞在記録カード(I-94)を持参し、申請用紙(SS-5)を記入して申請します。 F-1ビザの学生がキャンパス内で働く場合や、授業の一環として学外で働く場合(OPTやCPT)は、学校の学生課や留学生オフィスから、在学の証明、雇用主と職種を明記した手紙を作成してもらいましょう。また、雇用先の給与明細、または雇用主から雇用を証明する手紙も必要になります。これらとI-20、有効な学生ビザ(パスポート)を持参して申請します。J-1の研修生の場合は、スポンサー企業からの雇用証明書が必要になります。 申請用紙は、ウェブサイト(www.ssa.gov/online/ss-5.html)からダウンロードするか、電話(☎+1 (800) 772-1213)で請求します。ソーシャル・セキュリティーのオフィスにも用意されています。www.socialsecurity.govで最寄りのオフィスが調べられます。申請は無料で、直接オフィスに出向いて手続きをします。申請後、約2~3週間以内にカードが届きます。 ソーシャル・セキュリティーカードはビザの種類によって異なり、制限事項が記載されます。アメリカ市民や永住権保持者は通常のカードが発行され、就労ビザ所持者は”VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION”と書かれたカードが、就労が許可されていない人や政府の補助などのサービスを受ける人は、”NOT VALID FOR EMPLOYMENT”と書かれたカードが発行されます。
5年を超える駐在では米国の社会保障制度に加入
ソーシャル・セキュリティーナンバーのカードを紛失した際は、再発行が可能です。また結婚などで姓が変わった、移民ステータスが変わったなどの場合は、速やかに届け出ましょう。これが正しく行われないと、タックスリターンの際などに、登録情報の不一致による書類不備とされて戻ってきてしまうことがあります。 アメリカで働く際、雇用主を通じ、ソーシャル・セキュリティータックスの支払いが定められています。これがソーシャル・セキュリティーナンバーで管理され、税金を払った年数に応じ、老後に年金(Retirement Benefits)が支給されます。 日米両国の年金・医療保険制度への二重加入の防止と日米両国の年金加入期間を通算し、年金保険料の掛け捨てを防止するために、2005年10月に日米社会保障協定(日米年金協定)が施行されました。日本の本社からアメリカに駐在員として派遣される場合、5年以内なら日本の社会保障制度(国民年金)、5年以上の場合は、アメリカの社会保障制度(ソーシャル・セキュリティー)のみに加入すればよいことになりました。 ソーシャル・セキュリティーの保障制度は、障がい者年金(Disability Benefits)、メディケア(Medicare)、低所得者保障(Supplemental Security Income)、など、さまざま。ソーシャル・セキュリティーの恩恵を得るために必要な10年の加入期間を満たせば、日本帰国後もアメリカの老齢年金を受給できます。受給額は、日本の年金加入期間を通算して受ける場合、ソーシャル・セキュリティーに加入した期間に応じた額となります。また日米社会保障協定により、居住国で相手国の年金を申請することが可能になりました。申請や協定の詳細は、日本年金機構のウェブサイトを参照ください。