日本政府は二重国籍を認めていません!アメリカに移住、市民権取得を考えている人はくれぐれもご注意を!

アメリカは日本と違って戸籍はない!

 
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日本には、戸籍や住民票など書類が色々ありますが、アメリカは日本と違って出生地主義なのです。誰でもアメリカで生まれれば、Birth Certificateという出生証明書を受け取り、それを役所に提出。数週間程すると、Social Security Number(社会保障番号)を受け取り、それで正式にアメリカ人と見なされます。日本は家系を基本にしているのに対し、アメリカでは個人を基本にしているため、このSocial Security Numberは個人を特定する大切な情報にもなります。 関連記事:「アメリカ生活をきちんとスタートさせる上でのNo.1必須事項!ソーシャル・セキュリティーナンバー(社会保障番号)の取得方法とその役割とは

二重国籍とは?

 
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以前の記事で、筆者は永住権(Permanent Resident)と市民権(Citizen)の違いについて書いたことがあります。よく勘違いされる人が多いですが、永住権と市民権はそれぞれ別のものです。グリーンカードを持っている人はアメリカ人!と思われがちですが、グリーンカード保持者は永住権保持者のことで、アメリカ人ではありません。その理由として、永住権保持者はアメリカのパスポートを作ることができません。 アメリカのパスポートを作れるのは、市民権保持者だけです。そのため、いわゆる国籍に値するのはアメリカの市民権になります。 関連記事:「日本人がアメリカ市民権を取得するメリットとは?永住権と何が違うのかを詳しく説明します!

二重国籍保持は22歳まではOK

 
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現在日本の法律では、22歳になるまで二重国籍を持つことができます。でも、22歳を過ぎる前に、該当する人はどちらか1つを選ばなければいけません。国籍を選ぶ際の手続きですが、色々と複雑なので下記のリンクをご覧下さい。日本語で説明されています。 参考リンク(日本語):http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

日本人が途中でアメリカへ移住して市民権を取得した場合は?

 
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中には仕事や結婚などを理由に日本人(日本国籍保持者)がアメリカへ渡り、途中で市民権の申請をする人もいると思います。実際筆者の周りにも、すでにアメリカの市民権を取得した人がいます。確かに人によってアメリカの市民権を選ぶことで、メリットがある場合もあります。例えば、選挙権がある、市民権保持者しか就けない仕事にも就ける、故人の財産を引き継ぐ相続税率が永住権保持者より少し安くなる、日本から家族を呼び寄せたい時に早く許可がでる可能性がある等が挙げられます。 でもアメリカで受けられる福祉や医療といった公的サービスは、永住権保持者でも市民権保持者でも違いはありません。 また、もしアメリカの市民権を選んだ場合は、日本の国籍を喪失する手続きをしなければいけません。その際の手続きについては、こちらをご覧下さい。 参考リンク(日本語):https://www.us.emb-japan.go.jp/j/kokuseki/k_soushitsu.html 日本の国籍を喪失しても、また日本の国籍を取得したい場合は、帰化という方法もあります。ただ、この帰化のハードルはとても高いとのこと。そんな筆者は現在も永住権保持者で、日本国籍を残しています。筆者の場合は、親がまだ健在で日本に住んでいること、夫が日本国籍をキープしていて欲しいと言っていることから、市民権を取得していません。でもこの選択で、今のところ不便なことはありません。国籍選びはそれぞれの個人的な事情も含まれるので、アメリカの市民権を申請しようか考えている人は、ぜひ慎重に考えてみてください。